安楽死できる国の条件と費用とは?渡航申請の手続きと現実を徹底解説

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欧州を中心とする制度の根幹には、「積極的安楽死(医師が致死薬を投与する行為)」と「自殺幇助(医師が処方した致死薬を患者自らが経口等で摂取する行為)」の大きな線引きが存在する。この違いが、国外からの患者受け入れの可否を決定づける決定的な要因となっている。

世界で初めて安楽死を法制化したオランダ王国では、極めて厳格なガイドラインが運用されている。患者が「耐えがたい苦痛」を抱え、改善の見込みがないこと、二名以上の医師による独立した診断と同意が必要不可欠だ。ただし、オランダ王国をはじめベルギーやカナダといった国々は、自国の医療保険制度に加入する居住者を対象としており、非居住者である外国人の受け入れを行っていない。

対照的なアプローチをとるのがスイス連邦である。同国では1942年より刑法第115条に基づき、「利己的な動機がない限り自殺の幇助は罰せられない」と規定されている。医療者が直接手を下す積極的安楽死は違法だが、患者本人が自力で投薬を完了する自殺幇助であれば、国外からの非居住者であっても法的に許容される仕組みだ。

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