【徹底解説】竹島はどこ?韓国との位置関係と領有権をめぐる衝撃の真相
竹島を巡る領有権の根拠は、単なる歴史的な思い入れではなく、国際法に則った国家意思の行使と条約上の取り決めにあります。外務省が公開している外交記録や公文書を精査すると、日本の領有権確立のプロセスは極めて論理的です。
江戸時代初期の1618年、伯耆国米子の商人である大谷甚吉・村川市兵衛の両家が幕府から鬱陵島(当時は竹島と呼ばれていた)への渡海免許を受けました。その際、現在の竹島(当時は松島と呼ばれていた)は航路の停泊地やアシカ猟、アワビ採取の拠点として継続的に利用されていました。この時期から日本が島を平穏に利用していた実態が確認できます。
その後、近代国際法に基づく明確な領土編入が行われたのが1905年1月28日です。明治政府は閣議決定により同島を「竹島」と命名し、島根県隠岐島庁の所管と定めました。これを受けて同年2月22日に「島根県告示第40号」が公布され、官民一体となったアシカ猟などの産業活動が正式な行政管理下で営まれることとなりました。国際法規における「無主地先占(持ち主のいない土地を実効的に支配すること)」の要件を完全に満たした手続きです。
さらに決定的なのが、第二次世界大戦後の領土処理を取り決めたサンフランシスコ平和条約(1951年調印、1952年発効)です。条約第2条(a)において日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」が明記されましたが、竹島はここに含まれていません。
起草段階において韓国側は米国に対し「放棄すべき領土に竹島(独島)を加えてほしい」と公式に要請しました。しかし、米国政府は1951年8月10日付の「ラスク書簡」において、「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にある」として韓国側の要求を明確に拒絶しました。国際秩序を再構築する枠組みにおいて、竹島が日本の領土として維持された事実は動かしようがありません。