車は左で歩行者は右なぜ?命を守る対面交通の理由と例外を徹底解説
歩道のない道路を歩く際、白線で区切られた路側帯の通行区分を正確に把握しておく必要があります。路側帯には「白の実線1本(一般路側帯)」「破線と実線(駐停車禁止路側帯)」「白の実線2本(歩行者専用路側帯)」の3種類が存在し、歩行者はどの路側帯も通行できます。
注意したいのが「自転車(軽車両)」とのすれ違いです。自転車は道路交通法上、原則として「車道の左側端」または「道路の左側に設けられた路側帯」を通行しなければなりません(※白の実線2本の歩行者専用路側帯は自転車通行不可)。
右側を通行する歩行者と、左側を通行する自転車が同じ路側帯で鉢合わせになる場面では、自転車側が速度を落とし歩行者に道を譲る義務があります。しかし、近年は電動アシスト自転車や特定小型原動機付自転車の普及により、路側帯内での速度差事故が多発しています。歩行者側もスマートフォンの操作(歩きスマホ)やイヤホンの装着を避け、相手の動きに警戒を怠らない姿勢が不可欠です。