「ご飯を作らない妻」と離婚は可能?法的基準と慰謝料の判例を徹底解剖

「ご飯を作らない妻」と離婚は可能?法的基準と慰謝料の判例を徹底解剖について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をお届けします。

法律上、夫婦双方が合意すれば理由を問わず協議離婚が成立します。妻側が離婚届への署名・押印に応じるのであれば、「ご飯を作らない」「食生活の価値観が合わない」という理由であっても何ら問題なく別れることができます。

問題となるのは、夫が離婚を望んでいるのに対し、妻側が拒否しているケースです。協議がまとまらず裁判で争うことになった場合、民法770条1項に定められた法定離婚事由が必要になります。単に「料理の手際が悪い」「外食や冷凍食品が多い」といったレベルでは、直ちに裁判所が離婚を認める決定打にはなりにくいのが実情です。

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