警察で門前払い?被害届の出し方徹底解説!受理拒否を防ぐ3つの鉄則
犯罪被害を訴え出る際、多くの人が「被害届」と「告訴状」を混同しています。しかし、両者の間には法律上、天と地ほどの開きがあります。
被害届は「犯罪被害に遭いました」と捜査機関に事実を知らせる届出に過ぎず、犯人への処罰を直接求める意思表示は含まれません。そのため、警察側には「必ず捜査を完遂し、検察官に事件を送致しなければならない」という法的な義務までは課されません。一方の告訴状は、被害事実を告げるとともに「犯人を厳重に処罰してほしい」という明確な意思表示(処罰意思)を行う手続きです。告訴状が正式に受理された場合、警察は速やかに捜査を行い、調書や証拠書類を検察官に送致する法的義務(刑事訴訟法第242条)を負うことになります。
被害届・告訴状・警察安全相談の相違点を整理した以下のデータ比較表を確認してください。
被害届を警察に提出するにあたり、公的な手数料は一切かかりません。窓口で何らかの手続き費用を請求されることは法規上皆無です。ただし、医師の診断書取得費用(3,000円〜10,000円程度)や各種証明書の取得費用などの実費は自己負担となります。自力での手続きに不安がある場合や、事件性が高いのに窓口で跳ね返される場合は、全国共通の警察相談ダイヤル「#9110」や、法テラス、各都道府県の犯罪被害者等支援センターなどの相談窓口を積極的に頼るのが定石です。