警察から逃げるとどうなる?職務質問拒否や追跡逃走の法的代償と結末

警察から逃げるとどうなる?職務質問拒否や追跡逃走の法的代償と結末に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

警察官に呼び止められた際に走って逃げたり、車を急発進させて立ち去ったりした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。日本の刑法において、逃走そのものを処罰する「逃走罪(刑法97条)」は、勾留中の被疑者や刑務所の受刑者など「すでに身柄を拘禁されている者」を対象としています。そのため、街頭で一般市民が単に走って立ち去る行為自体には、直接的に逃走罪は適用されません。

職務質問は警察官職務執行法第2条に基づき「任意捜査」として行われるため、法理上は立ち去る自由が存在します。しかし、「任意だから逃げても違法にならない」という解釈は現場の実務において完全に破綻しています。警察官が呼び止める段階で、何らかの不審事由(合理的嫌疑)が存在しているため、急に走り出して逃走する行為は「やましい犯罪事実を隠滅しようとしている強い証拠」とみなされます。

逃走を制止しようとした警察官の腕を振り払ったり、体を突き飛ばしたりすれば、刑法95条の公務執行妨害罪(3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金)が成立します。さらに、逃走行為そのものが刑事訴訟法212条における「罪跡隠滅や逃亡のおそれ」を満たす強力な根拠となり、その場で現行犯逮捕、あるいは令状による緊急逮捕・通常逮捕へと直結するトリガーになります。

関連記事