難病なのに障害者手帳がもらえない理由とは?受給者証との違いと支援制度

難病なのに障害者手帳がもらえない理由とは?受給者証との違いと支援制度についての真相をご紹介します。

難病と診断されても障害者手帳が交付されない根本的な理由は、「病気に対する診断基準」と「身体障害者手帳の認定基準」が法律上切り離されているからです。身体障害者手帳は「身体障害者福祉法」に基づき、視覚、聴覚、肢体不自由、心臓や腎臓などの内部障害において「永続的かつ一定以上の機能低下」が固定している状態を認定します。

一方、多くの難病は「症状に波がある」「発作的に激しい痛みや倦怠感が出るが、関節や四肢そのものは動く」「寛解と再燃を繰り返す」という特性を持ちます。身体障害者手帳の判定基準は静的な後遺症や不可逆的な機能不全を前提としているケースが多く、どれほど日常生活や就労に深刻な支障が出ていても、法が定める数値基準(筋力テストや関節可動域、検査数値)を満たさなければ「非該当」と判定されてしまいます。

これが、医療現場で「身体障害者手帳の対象外」と告げられてしまう最大の構造的要因です。医師が診断書を書けないのではなく、現行の身体障害者手帳の等級基準に難病特有の症状が合致しないケースが極めて多いのです。

関連記事