内山理名巡る盗撮騒動の全貌!ネット拡散と所属事務所の対応を検証
権利の観点から整理すれば、本人の許諾なく盗撮された画像やプライベートな姿を撮影・投稿・拡散する行為は、明確な法的リスクを伴う。民事上では肖像権・プライバシー権の侵害として違法性が認められ、高額な損害賠償請求の対象となる。また、悪質な隠し撮りや付きまとい行為は各都道府県の迷惑防止条例に違反する犯罪行為であり、警察の捜査対象ともなり得る。
「ネットの噂をまとめサイトで見たから」「リツイート(リポスト)しただけ」という言い訳は法的に一切通用しない。発信者情報開示請求の手続きが迅速化された現代において、デジタル上の足跡は確実に投稿者を特定する手がかりとなる。