日本で一夫多妻制は認められる?重婚禁止の理由と事実婚の法的リスク
かつての日本には、身分の高い武士や貴族階級を中心に複数の妻妾を持つ「側室制度」が存在していました。では、日本において一夫多妻的な慣習はいつ、どのような理由で姿を消したのでしょうか。
日本の婚姻史を遡ると、古代から江戸時代に至るまで、跡継ぎ(男児)の確保が家の存続を左右する武家社会において、側室を持つことは制度的・慣習的に広く容認されていました。徳川将軍家の大奥はその象徴的な例です。庶民の間では経済的理由から実質的な一夫一婦が主流でしたが、支配階層においては複婚が権力維持の道具として機能していました。
決定的な転換が訪れたのは明治維新後です。明治新政府は当初、明治3年(1870年)の「新律綱領」で妻と妾を同等の一親等とするなど旧来の慣習を一部追認していました。しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指すなかで、キリスト教的倫理観に基づく一夫一婦制を採用することが「文明国」としての必須条件となりました。欧米諸国から「前近代的な野蛮な風習」と批判された妾制度は、国家の近代化における最大の障害とみなされたのです。
そして明治31年(1898年)の旧民法公布により、正式に一夫一婦制が法制化され、側室は法的な親族としての地位を完全に失いました。天皇家においても、大正天皇が一夫一婦を貫き側室を置かなかったことで、名実ともに日本社会から側室制度が終焉を迎えました。つまり、日本の複婚禁止は単なる宗教的理由だけでなく、国際社会への適応と近代法治国家の樹立という国家的要請によって確立された歴史を持っています。