失業認定申告書の書き方決定版!不支給を防ぐ記入例と実績作りの真相
デジタルツールの普及に伴い、「これは申告書に書くべきなのか」というグレーゾーンの疑問が急増しています。ネット上の誤ったアドバイスを信じると致命傷になりかねない論点を検証します。
【盲点1:スキマバイトアプリ(タイミー・シェアフル等)の労働】
「単発の数時間だからバレない」というネット上の言説は完全な誤りです。アプリ経由の労働であっても、雇用契約に基づく給与所得であることに変わりありません。1回2時間の勤務であれば「×(内職・手伝い)」として日付を記録し、受取金額を2欄に記入しなければなりません。事業主側からは給与支払報告書が市区町村へ提出されるため、無申告は必ず露見します。
【盲点2:ポイ活・不用品フリマ売却・クラウドソーシング】
個人の不用品をメルカリ等で売却した生活用動産の処分益は、労働の対価ではないため申告不要です。また一般的な買い物ポイントの取得も同様です。しかし、クラウドワークスやランサーズでのデータ入力・記事執筆、あるいはアフィリエイト・YouTube広告収入などは「労務による事業・雑所得」と見なされます。実労働時間が発生している日は「○」または「×」で記載し、得た報酬を正確に申告しなければなりません。