私人逮捕とは?成立する法律条件と逮捕系配信者の摘発に見る違法リスク
日本国内における逮捕は、原則として裁判官が発付する令状を必要とします(令状主義)。しかし、目の前で明白な犯罪が行われている緊急事態において、警察官の到着を待っていては犯人の逃亡や証拠隠滅を許してしまいます。そこで例外として認められているのが、刑事訴訟法第213条に規定された現行犯逮捕です。
同条文には「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と明記されています。この「何人(なんぴと)でも」という文言こそが、捜査権限を持たない一般私人による逮捕、すなわち私人逮捕の法的な根拠となっています。
私人逮捕が成立する対象は、現に罪を行い、または行い終わった直後の「現行犯人」、あるいは犯罪の兆候が極めて明白な「準現行犯人(刑事訴訟法第212条2項)」に厳しく限定されています。過去の事件を後から一般人が追及して拘束する権限は一切認められていません。