スピード違反の点数リセットはいつ?最短3ヶ月で消える特例の条件を徹底解説
点数が重なり、免許停止処分が目前に迫ったドライバーに対して公安委員会から送付されるのが「累積点数等通知書」です。一般的に、前歴のない人が累積4点または5点に達した段階で届き、「あと1〜2点の違反で免許停止になります」という最終警告の役割を果たします。通知書が届いた時点で、自身の運転状況が極めて危険なボーダーライン上にあると自覚しなければなりません。
また、普通免許や準中型免許などを取得してから1年以内の「初心運転者期間」にあるドライバーには、特有の厳しいルールが課されています。この期間中にスピード違反などで合計3点以上(1回の違反で3点の場合は再度の違反で計4点以上)に達すると、「初心運転者講習」の受講が命じられます。
講習の受講案内が届いた際、正当な理由なく受講しなかったり、指定の再試験に合格できなかったりした場合は、即座に免許再試験の対象となり、不合格になると免許取消処分が下されます。初心運転者講習の免除条件としては上位免許の取得など極めて限定的であるため、初心者は1点・2点の違反でも致命傷になりかねません。