不法滞在の通報で5万円は本当?入管報償金の受取条件と実態

不法滞在の通報で5万円は本当?入管報償金の受取条件と実態についての真相をご紹介します。

入管法第66条に基づく報償金を受け取るためには、出入国在留管理庁が定める極めて厳しいハードルをすべてクリアする必要があります。主に次の3つの条件が満たされなければ、審査の対象にすらなりません。

1. 通報者の氏名・住所が特定されていること(実名通報)

国庫から公金を支出する行政手続き上、受け取り側の身元確認は必須です。出入国在留管理庁の情報受付窓口では匿名での情報提供も受け付けていますが、不法滞在の通報を匿名で行った場合、報償金を受け取る権利は一切発生しません。振込先口座や本人確認書類の提出が求められます。

2. 提供した情報が決定打となり「退去強制令書」が発付されること

単に「怪しい外国人がいる」と通報しただけでは不十分です。提供された情報に基づいて入国警備官や警察が調査・摘発を行い、最終的に対象者に対する退去強制令書(強制送還を命じる行政処分)が正式に発付されることが法律上の必須要件です。在留特別許可が下りた場合や、すでに当局がマークしていた人物だった場合は対象外となります。

3. 通報内容が具体的かつ新規性のある情報であること

「〇〇町周辺に不法滞在者が多そうだ」といった抽象的な噂話では報償金の対象になりません。対象者の氏名、国籍、具体的な居住場所、勤務先の企業名、就労実態など、捜査機関が即座に身柄を特定できるレベルの具体的情報であることが求められます。

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