在日韓国人の歴史と現在|特別永住者・帰化・人口推移の真実を徹底解説
法制度において極めて重要なのが、「特別永住者」と「一般永住者」の差異です。1991年に制定された入管特例法に基づき、終戦前から日本に居住していた旧植民地出身者とその子孫に対して認められているのが特別永住許可です。
一般の永住者が入管法上の在留資格であるのに対し、特別永住者は歴史的経緯を踏まえた特別な法的地位が与えられています。退去強制(国外退去)の条件が重大な国益侵害行為などに限定されている点や、所持する身分証明書が在留カードではなく特別永住者証明書である点などが主な相違点です。
また、在日コリアンには「韓国籍」と「朝鮮籍」の2種類が存在します。朝鮮籍とは北朝鮮の国籍を意味するものではなく、戦前の「朝鮮」という地域表記がそのまま登録名義として残っている状態を指します。大韓民国の成立後に韓国籍へ切り替えた人々に対し、国籍変更の手続きを行わなかった人々が法制上「朝鮮籍」として記録されています。
コミュニティを支える組織としては、大韓民国を支持する在日本大韓民国民団(民団)と、朝鮮民主主義人民共和国を支持する在日本朝鮮人総聯合会(総連)が存在し、冷戦期から現在に至るまで異なる組織体系で活動を継続しています。