自転車の歩道通行可、あなたは本当に正しく走れていますか?2026年改正で変わる罰則の全真相
Q1:歩道を通行できる青い標識がある道路なら、どれくらいのスピードで走っても大丈夫ですか?
A1:標識があっても速度を出して走行することは違法です。歩道内では常に「直ちに停止できる速度(目安として時速4〜5km前後の徐行)」が義務付けられています。歩行者の邪魔になる恐れがある場合は一時停止しなければならず、スピードを出して歩行者を追い越す行為は歩道徐行義務違反として青切符(約5,000円の反則金)の対象となります。
Q2:歩道に自転車専用の通行指定部分(白線やカラー舗装)がある場合は、ベルを鳴らして歩行者を避けさせてもよいですか?
A2:いかなる場合でも歩行者に退去を促す目的でベルを鳴らすことはできません。自転車専用レーンや通行指定部分が歩道内に設けられていても、歩道内における歩行者の絶対的優先は揺らぎません。歩行者が走行レーン上を歩いている場合でも、徐行して間隔を空けるか、安全に停止して進路を譲らなければなりません。
Q3:車道が怖いため歩道を走りたいのですが、70歳未満の大人が標識のない歩道を走ると即座に違反になりますか?
A3:標識がなく、13歳未満や70歳以上などの要件に該当しない場合でも、「車道の交通状況からみてやむを得ない場合」には歩道通行が認められます。ただし、これは道路工事、大量の路上駐車、交通量過多で車道幅が極めて狭いなど、客観的に車道通行が危険と認められる状況に限られます。単に「車道がなんとなく怖いから」という主観的理由だけでは例外と認められず、警察官の指導や警告、通行区分違反の対象となる可能性があります。